抱合せ増資 2
抱合せ増資が決定したら、取締役会議を開かなくてはなりません。
決めることは以下のことです。
株主割当増資の場合の決議事項のほかに、発行価額の一部を払い込まないでよい旨、発行価額中払込が必要である金額が、取締役会議での決議事項に含まれます。
そして、割当日の公告から新株発行までの流れは、以下のようになっています。
株主割当増資の場合の手続に、資本組入れに関する事項が加わります。
次に変更登記申請を行います。
割当増資の場合の手続に、添付書類として最終の貸借対照表が加わります。